ゴミ屋敷と聞くと、家庭から出る一般廃棄物が山積みになっているイメージがありますが、実は、産業廃棄物が混入しているケースも少なくありません。産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物を指します。具体的には、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじんなどです。ゴミ屋敷に産業廃棄物が混入する原因としては、いくつか考えられます。まず、ゴミ屋敷の住人が、事業を営んでいる場合です。例えば、建設業や製造業、自動車整備業など、産業廃棄物が発生しやすい事業を営んでいる場合、事業所から出た廃棄物を自宅に持ち込んでしまうことがあります。また、ゴミ屋敷の住人が、産業廃棄物を拾ってきてしまう場合もあります。例えば、建築現場や解体現場から、廃材や廃プラスチックなどを持ち帰ってしまうことがあります。さらに、悪質な業者が、ゴミ屋敷に産業廃棄物を不法投棄する場合もあります。これらの行為は、いずれも法律違反であり、罰則の対象となります。ゴミ屋敷に産業廃棄物が混入していると、一般廃棄物よりも処理が困難になり、費用も高額になる可能性があります。ゴミ屋敷に混入している可能性のある産業廃棄物には、さまざまな種類があります。例えば、建設現場から出る廃材(木くず、コンクリートがら、石膏ボードなど)、自動車整備工場から出る廃油や廃タイヤ、工場から出る廃プラスチックや金属くずなどです。これらの産業廃棄物は、一般廃棄物とは異なる処理方法が必要となります。産業廃棄物の処理は、排出事業者(ゴミ屋敷の住人、または不法投棄した業者)が責任を持って行う必要があります。排出事業者は、産業廃棄物処理業者に委託して、適正に処理しなければなりません。産業廃棄物処理業者は、都道府県知事などの許可を受けた専門業者です。これらの業者は、産業廃棄物の種類に応じて、焼却、破砕、埋め立てなどの方法で処理を行います。もし、ゴミ屋敷の住人が、産業廃棄物を自分で処理したり、許可を受けていない業者に委託したりすると、法律違反となり、罰則が科せられることがあります。